公正証書遺言
全国各地にある公証役場で遺言を作成する方法です。
公正証書遺言のポイント!
- 公証役場で作った遺言は「公正証書」という強力な文書になるので、非常に安心です。
- 公証役場にもデータが保存されるので、偽造や紛失のおそれはありません。いつでも公証役場で遺言書の謄本が取れます。
- 遺言の内容は誰が見ても明白な文書になるので、後日争いになる可能性も低くなります。
- 遺言を作成した方が亡くなった後、相続人はすぐに遺言書を使って銀行などの相続手続きをすることが可能です。
- 作成時に証人が2名必要になります(当事務所から証人2名をご用意することも可能です)。
- 作成時に公証人の費用がかかります。
公正証書遺言の流れ
- 1.遺言内容の確認
- どのような内容の遺言を作成したいのか、司法書士がご依頼者様に聴き取りを行います。
推定相続人の遺留分などにも注意を払い、ご依頼者様のご希望が叶う遺言内容になるようアドバイスをさせて頂きます。
- 2.必要書類の準備・公証役場との打ち合わせ
- 必要書類をご案内いたしますので、ご準備頂きます。
不動産登記事項証明書や評価証明書、住民票など、ご希望に応じて、司法書士が代わりに取得することも可能です。
また、並行して、司法書士が公証役場と遺言作成の打ち合わせを行います。
- 3.遺言作成
- 公証役場にて、証人2名立ち会いの下、遺言を作成します。作成時にはご依頼者様・証人・公証人以外は立会いができませんので、司法書士が証人にならないときには、司法書士は別室でお待ちします。
その場で公正証書となった遺言がもらえますので、これでお手続き終了となります。
自筆証書遺言
ご自身で遺言を手書きする方法です。
自筆証書遺言のポイント!
- いつでもどこでも、思い立ったときに紙に手書きで書けばOKのお手軽な遺言です。なお、財産目録をつける場合は、目録だけは手書きでなくても大丈夫です。
- 書き方には決まりがあるので、決まった方法で書かないと遺言は無効になる点に注意が必要です。
- 手書きなので、偽造・変造のおそれが無いとは言えません。また、紛失した場合、書き直さない限り、遺言は無くなります。
- 人の名前や、不動産、預貯金口座など、誤字・脱字などによりその人や財産を完全に特定できない場合や、あだ名や曖昧な書き方だと、遺言として使えない可能性があったり、相続人間で争いになる可能性があります。
- 遺言を作成した方が亡くなった後、相続人は裁判所で「検認」という手続を行う必要があります。
- 公証人の費用がかかりません。
自筆証書遺言の流れ
- 1.遺言内容の確認
- どのような内容の遺言を作成したいのか、司法書士がご依頼者様に聴き取りを行います。
推定相続人の遺留分などにも注意を払い、ご依頼者様のご希望が叶う遺言内容になるようアドバイスをさせて頂きます。
また、自筆証書遺言は全く無関係の第三者が見ても、「誰が」「誰に」「何を」相続させたいのか、明確に分かるように書かないと、後日、遺言書として使えなくなったり、相続人間で争いになる可能性があるので、確実に遺言として使えるように、司法書士がお手伝い致します。
- 2.遺言作成
- 自筆にて、遺言書を作成して頂きます。
民法が定める形式に合っているかなど、作成後の遺言書は司法書士が不備がないか確認致します。
特に問題が無ければ、お手続き終了です。
遺言書保管制度
自筆の遺言書を法務局で保管してもらう制度です。
遺言書保管制度のポイント!
- 自筆証書遺言を、法務局が保管してくれます。
- ご自分で保管する場合と違い、相続人が裁判所で行う「検認」が不要になります!
- 法務局が保管してくれるので、偽造・紛失のおそれがありません。
- 遺言を書いた方が亡くなった後、法務局が遺言の内容を証明する書類を発行してくれます。
遺言書保管制度の流れ
- 1.自筆証書遺言の作成
- 上記「自筆証書遺言」をご参照下さい。
- 2.必要書類の準備
- 必要書類をご案内いたしますので、ご準備頂きます。
ご希望に応じて、司法書士が代わりに取得することも可能です。
- 3.保管申請
- 法務局に予約を行い、遺言者ご本人が法務局に保管申請に行く必要があります(ご希望に応じて、司法書士が同行します)。
窓口で申請書・遺言書・添付書類を提出し、不備がなければ遺言書の保管が開始し、保管証が交付されます。なお、申請書は司法書士が作成します。
- 【相続開始後】遺言書情報証明書の請求
- 遺言を書いた方が亡くなると、相続人は法務局に遺言の内容を証明する書類(遺言書情報証明書)の請求ができます。
この書類を遺言の代わりにして、銀行の手続きや、不動産の名義変更、各種相続手続きを行うことが可能です。
遺言書情報証明書の請求書作成や戸籍等の必要書類の収集を司法書士にご依頼いただくことも可能です。