丁寧、迅速にご対応
当事務所では、すべてのご相談・ご依頼に対して、司法書士が直接ご対応させて頂きます。安心してご依頼頂けるよう丁寧にお手続きを進めるのはもちろん、着手後は、迅速にお手続きが完了するように努めます。
2024年(令和6年)4月1日より、相続登記が義務化されました。
正当な理由なく相続登記を放置すると、罰則を受ける可能性がありますので、どうぞお早めにご検討下さい。
詳しくは、こちらのページをご覧下さい。
初回のご相談は無料です。
お気軽にご予約下さい。
※ご相談だけで終わっても大丈夫ですのでご安心下さい。
※事案の進捗に応じて継続的にご相談が必要な場合などは、2回目以降のご相談料を申し受けることがあります。
現在、臨時休業の予定はありません。
相続、贈与、売買、抵当権抹消など
自筆(手書き)、公正証書の2種類があります
預貯金なども含め、相続手続きまとめてご依頼可能です
認知症の方や障害をお持ちの方の暮らしをサポートします
会社設立、役員変更、本店移転など
相続放棄、遺言書検認、遺産分割調停など
簡易裁判所の裁判を代理で行います
司法書士がお手続きのご依頼をお受けする際には、必ずご依頼者様の本人確認を行うことが法律で義務付けられております。近年様々な業種で本人確認が厳しくなっておりますが、司法書士もその例外ではなく、特に厳格な本人確認義務が課されています。 具体的には、ご依頼者様にお会いして、運転免許証やマイナンバーカード、パスポート、保険証などの本人確認書類の確認をさせて頂きます。ご面倒をお掛けしますが、何卒ご理解頂きますよう、お願い申し上げます(十分な本人確認ができないご依頼に関しましては、お断りさせて頂く場合もございますので、ご了承下さい)。
司法書士には守秘義務がございます。依頼事務の遂行に必要な場合を除いて、ご相談やご依頼の内容を、ご本人様の承諾なく、外部に漏らすことはありません。