訴訟

訴訟を行う場合に、司法書士がお手伝いをします。

訴訟のポイント!

  • 司法書士が代理できるのは、争っている金額が140万円以下の簡易裁判所での裁判です。
  • 裁判をする前の、相手方との示談や和解の交渉も代理できます。
  • 地方裁判所の裁判など、司法書士が代理できない場合でも、訴状や準備書面、答弁書、証拠申出書などの裁判所に提出する専門書類を代わりに作成しながら、裁判の進行を支援することもできます。ご自分で裁判をする方を支援する方法です(本人訴訟支援)。

訴訟の流れ

1.示談・和解
いきなり訴訟をするのではなく、可能な限り、まずは訴訟をせずに解決できるかどうかを検討します。
例えば、相手方に電話をして話をしてみたり、内容証明郵便を送って交渉を促したりして、示談や和解を試みます。
示談・和解の可能性がほとんど無いケースでは、この段階は踏みません。
2.訴訟の準備
裁判外で解決できない場合は、訴訟の準備をします。
どのような主張を行うのか、証拠はどれだけあるか、勝訴の見込みはどれくらいあるか、などを検討していきます。
訴訟をする意味がほとんど無い場合は、訴訟をせずにお手続きを終了させて頂くこともあります。
3.訴訟の提起
簡易裁判所へ訴訟を提起します。
提起後は、訴訟の進行に従って、司法書士がご依頼者様を代理して、訴訟を行います。
ただし、裁判の過程で、当事者を尋問(裁判官の前で行う一問一答)する必要が出た場合などには、ご依頼者様にも裁判に出て頂きます。
4.和解・判決
多くのケースで裁判所から和解を勧められることがあります。
和解がご依頼者様にとっても好ましい解決方法である場合は、相手方と和解します。
和解をしなかったり、和解を勧められなかった場合には、判決が出ます。
判決に不服がある場合は控訴ができますが、控訴審は地方裁判所での裁判となりますので、司法書士は以後代理ができなくなります。
5.履行または強制執行
和解や判決によって訴訟が終了しても、相手方が任意に支払いや立ち退き(履行)をしてくれるか分かりません。
なぜなら、訴訟は「AはBに対し○○円支払え」などと判決が出て終わりだからです。支払いまで裁判所が面倒を見てくれるわけではありません。

相手方が和解や判決に従って履行をしてくれる場合は、履行によってお手続きは終了となります。
ただし、相手方が履行をしないときは、和解や判決に基づいて強制執行をする必要があります。
強制執行は、少額訴訟(60万円以下の金銭支払請求)の場合を除いて、司法書士は代理することができません。