遺産承継

相続のお手続きについて、不動産の名義変更だけでなく、預貯金の手続きや、保険の手続き、証券会社の手続きなど、まとめてご依頼頂く手続きです。

遺産承継のポイント!

  • 原則、相続人全員の方からご依頼頂きます。
  • 司法書士が各種相続の手続きを行い、最後に各相続人の方に各自の相続分(相続した財産)をお引き渡しします。
  • 相続人間に争いが無いことが前提となります。万が一、争いが起こった場合には、司法書士はお手続きを継続することができなくなりますので、ご了承下さい。
  • 平日に各種相続手続きの窓口に行くお時間が無い方、ご自身で必要書類を揃えることが困難な方、相続人同士が疎遠で逐一やり取りをしながら進めることが困難な方などにお薦めです。

遺産承継の流れ

1.契約の締結
相続人の皆様と、遺産承継業務の委任契約を交わします。このときに、報酬についても細かくご説明をさせて頂きます。
なお、この時点で相続人が確定していない場合は、ご依頼者様とのみ契約を行い、後日、他の相続人の方とも契約を行います。
2.相続人・相続財産・遺言の有無の調査
戸籍を収集し、相続人を調査します。
ご親族の方から相続財産の聴き取りを行い、必要に応じて、金融機関での口座の現存照会や残高証明書の取得、不動産の有無を調べるための名寄帳の閲覧、負債を調べるための信用情報機関への信用情報開示手続などを行って、相続財産を調査します。
公証役場にて、公正証書遺言の有無を確認します。また、法務局にて、自筆証書遺言が保管されていないか確認します。
3.遺産分割協議
相続人の皆様で、遺産をどのように分けるのか決めて頂きます。分け方が決まったら遺産分割協議書にご署名・押印頂きます。遺産分割協議書は司法書士が作成します。
なお、司法書士が皆様の連絡役となることはできますが、間に入って話し合いをまとめるための交渉をすることは一切できません。そして、もしも争いになったり、争いになることが不可避となった場合は、この時点で司法書士は契約を中途解除させて頂きます。
4.金融機関の払戻し手続き、不動産の名義変更など
遺産分割協議書に基づいて、各種相続手続きを行います。
具体的には、金融機関の預貯金払戻し手続き、不動産の名義変更手続き、保険金の請求手続きや名義変更手続き、証券会社の名義変更手続きなどを行います。また、相続税の申告がある場合は、税理士に依頼を行います。
不動産を売却して、その売却代金を相続人で分けるという内容の遺産分割が成立した場合は、不動産の売却手続きも司法書士が行います。
5.遺産の分配
相続人の皆様へ各自の相続分をお引き渡しいたします。
預貯金についてはお振込みを行い、不動産については登記識別情報通知書をお渡しします。その他完了書類とあわせて、相続財産や報酬の計算書類もお引き渡しします。業務終了のご報告をもって、お手続き終了となります。