相続登記

不動産の名義人が亡くなった際に、新しい相続人の名義に変更する手続きです。

相続登記のポイント!

  • 2024年4月1日より、相続登記は【義務化】されます!!
  • 相続人は、不動産の取得を知った日(一般的には、所有者が亡くなった日)から3年以内に登記が必要になります。
  • 正当な理由なく、相続登記を怠ると、10万円以下の過料となる可能性があります。
  • 相続登記をしないまま長期間が経過すると、更に相続が発生して当事者が増えるなど、手続きが複雑になったり、費用が高額になることがあります。

相続登記の流れ

1.必要書類の収集
戸籍や住民票、印鑑証明書など様々な書類が必要になります。まずはこれらの書類を集める作業を行います。
戸籍は、(1)亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式、(2)戸籍の附票(または住民票除票)、(3)相続人の現在の戸籍が必要になりますが、相続関係によっては何ヶ所もの役所に請求する必要があり、集めるのに時間がかかる場合があります。
戸籍や住民票(印鑑証明書を除きます)の収集は、ご希望に応じて、司法書士が代わりに収集することも可能です。
2.ご捺印書類へのご署名・押印
遺産分割協議を行う場合は、遺産分割協議書へのご署名・押印を行って頂きます。なお、遺産分割協議書は司法書士が作成します。
また、登記の委任状などにもご署名・押印を行って頂きます。
遺産分割協議書は相続人全員のご捺印が必要ですが、遠方にお住まいの方などは、郵送とお電話でのやり取りでお手続きを進めることが可能です。
3.登記申請
書類が全て揃いましたら、司法書士が登記申請を行います。
登記完了後、完了書類一式をご依頼者様にお返しして、お手続き終了となります。

贈与登記

不動産を無償で他の人にあげた人(贈与者)から、もらった人(受贈者)の名義に変更する手続きです。

贈与のポイント!

  • 「登記は早い者勝ち」という原則があります。贈与の登記を行わないまま、万が一、他の人にも二重に贈与が行われた場合、先に登記をした方が所有者になります。
  • 贈与には高額な贈与税がかかる場合がありますので、贈与をする前に税金についてもしっかり確認することが大事です。

贈与登記の流れ

1.必要書類の準備
あげる人(贈与者)の登記識別情報や印鑑証明書、もらう人(受贈者)の住民票などが必要になります。まずはこれらの書類を準備して頂きます。
もらう人(受贈者)の住民票については、ご希望に応じて、司法書士が代わりに取得することも可能です。
2.ご捺印書類へのご署名・押印
贈与契約書や登記の委任状などへのご署名・押印を行って頂きます。なお、贈与契約書は司法書士が作成します。
3.登記申請
書類が全て揃いましたら、司法書士が登記申請を行います。
登記完了後、完了書類一式をご依頼者様にお返しして、お手続き終了となります。

売買登記

不動産を売買したときに、売主から買主の名義に変更する手続きです。

売買のポイント!

  • 「登記は早い者勝ち」という原則があります。売買の登記を行わないまま、万が一、他の人にも二重に売買が行われた場合、先に登記をした方が所有者になります。
  • 不動産屋さんが仲介してくれる場合は、契約書の作成から登記まで全て不動産屋さんが段取りしてくれるので安心ですが、親戚や知人間で売買した場合など、不動産屋さんが間に入らない場合は、きちんと契約書を作成して、代金支払いの証拠を残して、登記までしっかり終わらせることが大事です。

売買登記の流れ

1.必要書類の準備
売主の登記識別情報や印鑑証明書、買主の住民票などが必要になります。まずはこれらの書類を準備して頂きます。
買主の住民票については、ご希望に応じて、司法書士が代わりに取得することも可能です。
2.契約・代金の支払い
売買契約書へのご署名・押印を行って頂きます。なお、売買契約書は司法書士が作成します。登記の委任状などへのご署名・押印もあわせて行って頂きます。
そして、売買代金の支払いを行います。この支払いは、なるべく記録に残るように、銀行振り込みが望ましいです。
3.登記申請
無事に売主側の代金受領が確認できましたら、原則としてその日のうちに司法書士が登記申請を行います。
登記完了後、完了書類一式をご依頼者様にお返しして、お手続き終了となります。

抵当権抹消

住宅ローンなどを完済した際に、金融機関の抵当権を抹消する手続きです。

抵当権抹消のポイント!

  • 金融機関から抵当権の抹消に使う書類をもらって安心してしまう方も多いのですが、抵当権の登記は抹消しないと消えません。
  • 登記を抹消しないと、ローンは返したのに、ずっと担保だけがついている状態になるので、売ることもできません。
  • 抹消登記をし忘れて長期間経過したり、抹消書類を紛失してしまうと、お手続きがかなり大変になる傾向があります。抹消登記に使う書類をもらったら、忘れないうちに抹消登記を行いましょう。

抵当権抹消の流れ

1.必要書類の準備
金融機関から交付された抹消書類一式をご用意頂き、登記の委任状などへご署名・押印を行って頂きます。
2.登記申請
書類が全て揃いましたら、司法書士が登記申請を行います。
登記完了後、完了書類一式をご依頼者様にお返しして、お手続き終了となります。

財産分与

離婚により自宅などの不動産を元配偶者に分与したときに、分与を受けた人の名義に変更する手続きです。

財産分与のポイント!

  • 「登記は早い者勝ち」という原則があります。財産分与の登記を行わないまま、万が一、他の人に不動産が譲渡されてしまった場合、先に登記をした方が所有者になります。特に夫婦間に争いがある場合は登記は必須です。

財産分与の流れ

1.必要書類の準備
分与する人の登記識別情報や印鑑証明書、もらう人の住民票などが必要になります。
また、財産分与協議書を作成している場合は、そちらも必要になりますので、まずはこれらの書類を準備して頂きます。
もらう人の住民票については、ご希望に応じて、司法書士が代わりに取得することも可能です。
2.ご捺印書類へのご署名・押印
登記の委任状などへのご署名・押印を行って頂きます。なお、財産分与協議書を当事者間で作成していない場合は、財産分与協議書は司法書士が作成します。
3.登記申請
書類が全て揃いましたら、司法書士が登記申請を行います。
登記完了後、完了書類一式をご依頼者様にお返しして、お手続き終了となります。