会社設立

新たに会社を設立する場合の手続きです。

会社設立のポイント!

  • 株式会社の設立には定款(会社のルール)が必要になり、定款は公証人の認証が必要です。
  • 設立登記を申請した日が、会社の設立日になります。ご希望の設立日がある場合は、その日に登記申請が間に合うようにお早目にご依頼下さい。

会社設立の流れ(スタンダードな中小企業の例)

1.定款の作成
設立後の会社のルールとなる「定款」を作成します。
会社の名前、目的、役員の人数、資本金、株式の数など、どのような会社を作りたいのか、ご依頼者様から聴き取りを行い、司法書士が定款を作成します。
2.会社実印・ゴム印(社判)の作成
設立後の会社の実印を作成して頂きます。
また、必要に応じて、ゴム印も(社判)も作っておくと、後々便利でしょう。
3.発起人による出資
設立後の会社の株主となる人を「発起人」と言います。発起人は株式を引き受ける代わりに、会社へ出資を行いますので、発起人自身の口座等へ出資金を振り込んで頂きます。
4.必要書類の準備
必要書類をご案内いたしますので、ご準備頂きます。
また、ご捺印頂く書類にご署名・押印を行って頂きます。
5.定款の認証
公証役場にて、公証人に定款の認証をしてもらいます。公証役場との打ち合わせ、認証手続きは司法書士が行います。
6.登記申請
書類が全て揃いましたら、司法書士が登記申請を行います。
登記完了後、完了書類一式をご依頼者様にお返しして、お手続き終了となります。

役員変更

会社の役員(取締役など)の任期が来た場合の手続きです。

役員変更のポイント!

  • 任期が来て役員が変わる場合はもちろんのこと、役員が変わらなくても、任期が来れば必ず役員変更登記が必要です。
  • 役員に変更があったときには、2週間以内に変更登記をしなければならず、これを怠ると100万円以下の過料に処せられる場合があります!任期が近づいてきたり、変更をお考えの場合は、お早めにご依頼下さい。

役員変更の流れ

1.必要書類の準備
必要書類をご案内いたしますので、ご準備頂きます。
また、ご捺印頂く書類にご署名・押印を行って頂きます。
2.登記申請
書類が全て揃いましたら、司法書士が登記申請を行います。
登記完了後、完了書類一式をご依頼者様にお返しして、お手続き終了となります。

商号変更・本店移転・目的変更

会社の名前や住所が変わるとき、会社の目的を変えたいときの手続きです。

商号変更・本店移転・目的変更のポイント!

  • 登記事項に変更があったときには、2週間以内に変更登記をしなければならず、これを怠ると100万円以下の過料に処せられる場合があります!これらの、変更をお考えの場合は、お早めにご依頼下さい。

商号変更・本店移転・目的変更の流れ

1.必要書類の準備
必要書類をご案内いたしますので、ご準備頂きます。
また、ご捺印頂く書類にご署名・押印を行って頂きます。
2.登記申請
書類が全て揃いましたら、司法書士が登記申請を行います。
登記完了後、完了書類一式をご依頼者様にお返しして、お手続き終了となります。