裁判所に提出する書類の作成
裁判所に提出する各種書類を作成する手続きです。
裁判書類作成のポイント!
- 訴訟代理と異なり、裁判所に提出する書類の作成のみ司法書士が行います。
- 書類提出後は、ご依頼者様に手続きをして頂きます。例えば、裁判所からの電話連絡はご依頼者様あてに来ますし、裁判所に行く必要がある場合にはご依頼者様に裁判所へ行って頂きます。なお、ご希望があれば、司法書士が裁判所へ同行するなど、書類提出後もフォローを行いますので、ご安心下さい。
代表的な手続き
相続放棄の申述
- 被相続人の財産が借金ばかりの場合など、相続したくないときに、家庭裁判所に行う手続きです。
- 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。
- 借金がどれくらいあるか調べるのに3ヶ月では足りないという場合など、考える期間を延長して欲しい場合は、そのような申立ても可能です。
- 相続放棄をすると、次順位の相続人が相続人になるので、注意が必要です。次順位の相続人も放棄を行わないと、今度はその人が借金を相続することになります。
遺産分割調停
- 相続人間で話し合いがまとまらない場合や、話し合いに参加してくれない相続人がいる場合などに、家庭裁判所で遺産分割調停ができます。
- 調停でも話し合いがまとまらない場合は、最終的に家庭裁判所が審判を下して、遺産の分け方を決めてくれます。
- 調停とは、裁判所の人を交えて、法的なアドバイスなどをもらいながら行う話し合いのことです。裁判所の人に入ってもらうことで、冷静な話し合いが期待できます。
遺言書の検認
- 亡くなった方が自筆の遺言書を残している場合は、速やかに家庭裁判所に検認の申立てが必要です。
- 検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
- 公正証書の遺言や、自筆であっても法務局に保管されている遺言であれば、検認は不要です。
不在者財産管理人
- 遺産分割の話し合いをしたいが、相続人の中に行方不明者がいるのでできないという場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てができます。
- 裁判所に選ばれた不在者財産管理人が行方不明者の代わりになって、他の相続人と遺産分割の話し合いをすることになります。
後見開始の審判
成年後見のページをご覧ください。
特別代理人の選任
- 相続人の中に、親権者とその子である未成年者がいる場合には、親権者と未成年者の利益が相反するため、親権者は法定代理人として未成年の子を代理することができません。すなわち、このままでは遺産分割協議をすることができません。
- そこで、裁判所に未成年の子の代理人(特別代理人)を選任してもらい、特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加します。
- 遺産分割協議のための特別代理人なので、遺産分割協議が終われば任務終了となります。
裁判書類作成の流れ
- 1.必要書類の準備
- 必要書類をご案内いたしますので、ご準備頂きます。必要書類は、行う手続きによって大きく変わります。
当方にて代理取得できるものについては、ご希望に応じて、司法書士が収集いたします。
また、ご捺印頂く書類にご署名・押印を行って頂きます。
- 2.裁判所へ書類を提出
- 書類一式を裁判所に提出します。
原則、ご依頼者様に提出をお願いしておりますが、ご希望があれば、提出に司法書士が同行したり、司法書士が使者として提出を行うこともできます。
- 3.裁判所の手続きが進行
- 書類提出後は、裁判所の手続きが進行します。
裁判所との連絡や、手続きの期日(裁判所へ行く必要がある日)への出席などは、ご依頼者様に行って頂きます。