家業に貢献した子は多く相続できる?

相続人となる子供が複数人いる場合、各子の法定相続分は平等です。

では、次のケースではどうでしょうか?

【事例】
父が亡くなり、相続人は長男A、長女Bの二人兄弟。
Aは親の家業を手伝うため実家に残り、長年にわたり両親の介護も行っていました。
Bは若い頃に結婚をし、実家を出て以来、あまり実家には帰らず、親の介護もほとんどしませんでした。

この場合、AとBの法定相続分は平等と思いますか?

結論は、平等です。

あくまでも、法律上は子であることに変わりないので、法定相続分は平等となります。

ただし、「寄与分」といって、親の事業や療養看護に特別の貢献をした人には、法定相続分にプラスアルファして相続してもいいですよという制度がありますので、AとしてはBに寄与分を認めてもらうことにより、元の法定相続分よりも多く相続分を得ることができます。
しかし、Bが認めてくれない場合は、裁判所の手続きの中で寄与分を主張することになり、Aの負担は増えます。

一般的な感覚だと、親の家業の手伝いや、介護をした子供の方が、より多く相続するのが当然だと思われると思います。
しかし、法律上はあくまで子という身分は同じなので、相続分も平等という考え方なのですね。

ちなみに、このケースでは、AとBの争いを避けるため、親が生前に遺言を書いておくと良いケースでもあります。

相続のご相談をお受けしていると、もう少し早く専門家に相談されていればより良い方法があったのに・・・と感じる場面によく遭遇します。
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