認知症の家族がいても遺言書があれば安心です
ご家族の中に認知症の方がいる場合、相続手続きはどうなるのでしょうか。
結論から言いますと・・・
<遺言が無い場合>
・通常は、相続人で話し合い
・認知症の方がいるときは、話し合い不可 → 成年後見人など必要
<遺言がある場合>
・認知症の方がいても、遺言どおりに相続可
父・母・長女・次女の4人家族を例にご説明します。
父が亡くなったときの相続人は、母・長女・次女の3人ですので、通常は3人で話し合いをして、財産を分けます。
財産の分け方が決まった後は、金融機関や法務局などで相続の手続きを行っていきます。
ただし、母が認知症である場合は、まず、3人で話し合いをすることができません。
認知症の方は、意思能力が低下しているため、一人では重要な法律行為(契約など)ができず、相続財産の帰属を決定する話し合いにも参加できません。
この場合は、裁判所に母の成年後見人を選んでもらい、母の代わりに話し合いに参加してもらうことになります。
しかし、もし父が遺言を作っていた場合は、母が認知症であったとしても、遺言のとおりに財産を分けることができます。
これは、遺言がある場合は、遺言の内容が優先され、相続人同士の話し合いが不要であるからです。
今回は、認知症のケースでご説明しましたが、認知症だけでなく、精神疾患や病気などにより、判断能力が低下している場合は、同じことが言えます。
結局、遺言書があることによって、残された相続人はとても助かることになるのです。
当事務所では相続のご相談を多く頂いておりますが、「話し合いをしたいが、認知症の家族がいてできない」というご相談や、逆に「遺言書があったので助かった」というご相談が多々あります。
「将来相続が発生した場合、うちは話し合いが難しそうだな・・・」と思われるご家庭では、遺言書の作成を強くお勧めします。
遺言書の作成のご依頼を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
