遺言書を見つけたら

ご家族が亡くなって、遺品の整理をしている最中に、もし遺言書が見つかったら・・・

見つかった遺言書の種類によって、やるべきことが変わります。

1.公正証書遺言の場合
見つかった遺言書が、公証役場で作成した公正証書遺言の場合は、そのまま各種相続手続きに使えます。
預金の手続きをしたり、不動産の名義変更をしたり、そのままお手続きを進めてOKです。
公正証書になっていると、公証役場の表紙が付いており、最後のページに公証人の署名が入っているので、公正証書だとすぐ分かります。

2.自筆の遺言書の場合
見つかった遺言書が、自筆の遺言書の場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きをしないと、相続の手続きに使えません。
検認を終えると、裁判所が検認済みですよという証明書をくれるので、この証明書と併せて相続の手続きに使用します。
ちなみに、封筒に遺言書が入っており、封がされている場合、家庭裁判所で封を開けるので、勝手に開封してはいけません。

3.法務局に遺言書を保管している形跡がある場合
この場合は、法務局で「遺言書情報証明書」という書類を請求してみましょう。この証明書が取れれば、この証明書を使って、相続の手続きが可能です。

見つかった遺言書によってやるべきことが変わるので、遺言書が見つかったら、一度専門家に相談されても良いと思います。

なお、見つかった遺言書の内容が自分にとって都合が悪い場合に、遺言書を隠したり、捨てたりすると、「欠格」といって、相続人の地位を失うので、そのようなことは決してしないようにお気を付け下さい。