成年後見って何?

最近、耳にすることの多くなった「成年後見」という言葉ですが、具体的にどのような制度なのか、はっきり分からないという方も多いのではないでしょうか。
成年後見について、簡単にご説明します。

認知症や精神障がい、身体障がいなどにより、物事の判断能力が低下している方が、不利益を被ったり、不安定な生活を送ることにならないよう「成年後見人」という人を付け、成年後見人が代わりに契約を行ったり、財産を管理したり、必要に応じて介護施設等に入所する手配をしたりする制度です。

判断能力が最も低下している場合は「成年後見人」、そこまでではない場合は「保佐人」、最も軽い場合は「補助人」が付きます。判断能力の程度は、医師が診断します。3パターンの類型は、軽くなるにつれ、ご本人が一人でできることも多くなります。逆に、症状が重くなるにつれ、ご本人が一人でできることは少なくなり、単独で行った契約などは、後から取り消すことができます。ご本人が騙されたり、不要な契約などをしないよう、ご本人と財産を守ることが目的です。

成年後見の制度はどのような場合に使うのでしょうか。
よくあるパターンは次のような場合です。
・相続の手続きを行う必要があるが、相続人の中に認知症の人がいるため手続きができず、相続手続きを進めるために利用。
・日々の金銭管理や、病院・薬代の支払い、水道光熱費の支払いなど、今まで親族が行ってきたものの、親族も高齢になってきたため、誰かに代わって欲しいので利用。
・認知症の親の生活費や医療費を親のお金で支払いたいが、本人でなければ預金口座からお金を引き出せないので、本人の口座を(本人の為に)使えるようにするために利用。
・身寄りがなく、自宅で独居している方が認知症になり、行政の支援も限界に達したため、成年後見人にバトンタッチするために利用。

成年後見人の仕事は、日々の金銭管理(1円でも誤差が出ないよう厳格に管理)、各種郵送物の処理、役所の手続き、毎月の各種費用の支払い、定期収入の受領(または入金の確認)、生活環境への配慮(不衛生で不健康な生活にならないよう掃除や入浴、食事のヘルパーさんを手配したり、エアコンが無い部屋にはエアコンを付けたり)、本人の体調に応じて施設の入退所の手続き、病気のときは治療や入退院の契約、お金がないときは自宅の売却などによる現金の確保や、生活保護の申請、本人が施設等で虐待を受けていないかの確認・・・など、とにかく色々あります。
更に、年に1回、家庭裁判所に1年間の報告書を提出しなければいけません。この報告書も、それなりのボリュームのものを求められます。この報告書の提出に併せて、報酬を下さいという書類を提出すると、裁判所が1年間の報酬を決めてくれるので、その報酬額をご本人の財産から受領できます。勝手に報酬額を決めてご本人の財産からもらってしまったり、ご本人のお金を成年後見人自身が使い込むと、横領になります。絶対にダメです。

成年後見利用のキッカケは様々ですが、日本の成年後見制度の場合は、一度利用を開始すると、基本的にはご本人が亡くなるまで、成年後見人が付き続けるという点に特徴があります。
例えば、相続の手続きのためだけに成年後見を利用したくても、一度成年後見人が付けば、相続の手続きが終わった後も、ご本人の認知症が治るなどの事情がない限り、ご本人が亡くなるまで成年後見人が付き続け、前述の仕事をやり続けなければならないので、決して簡単に終わることではないですね。

成年後見人には、ご親族の方がなることもできますし、司法書士や弁護士などがなることもできます。
色々とやることが多いので、誰か第三者に頼みたいという場合は、家庭裁判所が司法書士などの第三者を選んでくれますし、この司法書士に頼みたいと裁判所に言えば、大抵はそのように選んでくれます。

なかなか中身が分かりづらい制度ですので、ご自分で調べてもイマイチよく分からないということもあると思います。
成年後見について、ご質問やご相談がありましたら、是非、当事務所へご相談下さい。

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