相続登記義務化

いよいよ4月1日より、相続登記が義務化されます。

4月以降に発生した相続だけでなく、既に所有者が亡くなっているのに相続登記が済んでいない場合も、義務化の対象ですのでご注意下さい。

  • 4月以降に相続が発生  → 亡くなった日から3年以内に相続登記をしなければなりません
  • 既に相続が発生している → 4月1日より3年以内に相続登記をしなければなりません

正当な理由なく相続登記を怠ると、10万円以下の過料に科される可能性があります。

では、相続登記をしたいものの、話し合いがまとまらない場合や、相続人の中に行方不明者がいる場合など、やりたくてもできない場合はどうすれば良いのでしょうか?

この場合は、「相続人申告登記」という手続きをすれば、義務を履行したことになり、過料の制裁を免れることができます。
通常の相続登記と違い、登録免許税もかかりません。

ただし、相続人申告登記は、ただ単に「私は亡くなった所有者の相続人です」と届け出るだけの手続きですので、相続登記とは違い、不動産の名義を相続人に移すものではありません。
あくまで相続人の住所・氏名を登録する程度の意味合いしかないので、いずれはきちんと相続登記をする必要がありますが、とりあえず義務を果たすことは可能というわけです。

当事務所は相続や遺言について広くご相談を受け付けております。
是非ともご相談下さい。

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