区名変更

浜松市の区再編により、今年の1月1日から区名が変わりました。

法務局に登記されている不動産の所有者の住所や、土地・建物の所在、会社の住所など、変更の手続きをする必要があるのかというと・・・

結論から申し上げて、手続きは不要です。

ただし、2026年4月1日より住所・氏名変更登記が義務化されますので、お引越しをしたのに住所変更登記をしていない方、氏名が変わったのに氏名変更登記をしていない方は、変更登記が必要になります。

変更登記がまだお済みでない方は、当事務所までお気軽にご相談下さい。

※なお、相続登記の義務化は今年の4月1日から始まります!!

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