役員変更の登記を忘れていませんか?
会社には取締役や監査役などの役員がいます。
そして、これらの役員には、任期があります。
取締役の任期は一般的には約2年です。
一方、監査役の任期は一般的には約4年です。
※正確に言うと「選任後2年(監査役の場合は4年)以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」が任期です。
役員の任期が満了した場合は、新しい人が就任した場合でも、同じ人が続けて役員をやる場合(再任)でも、どちらの場合も役員変更登記が必要です。
この登記は、役員の就任または再任から2週間以内に登記を申請しなければなりません。
この期限を守らないと、会社の代表者は100万円以下の過料に処される可能性があります。
実際には、中小企業の場合で、数万円程度の過料になることが多いようですが、数万円でも大きな出費ですね。
きちんと期限を守って、役員変更登記を行うように気を付けて下さい。
なお、一定の会社であれば、役員の任期を10年まで伸ばすことができ、これにより役員変更登記を10年おきにすることも可能です。
また、昔の株式会社は、取締役が3名以上、監査役が1名以上必要だったので、その名残で今もそのような役員構成になっている会社が多いですが、場合によっては、3名いる取締役を1名だけにしたり、監査役を置かなくしたりして、会社の役員構成をシンプルにすることも可能です。
どうぞお気軽にご相談下さい。