登記に国籍の申し出が義務化されました!
10/5より、新たに所有者として登記をする際、「国籍」を申し出なければならなくなりました。
近年、外国人による日本国内の不動産取得が進んでいますが、外国人による不動産保有の実態を把握するため、また、不動産の所有者が死亡した場合に適用される準拠法を把握するためなどの理由で、新たに国籍の申し出が義務化されました。
新たに登記名義人になる方はこれまでも原則として住民票が必要でしたが、これからは新たに登記名義人になる方が外国籍の場合、「国籍・地域」欄に必ず国籍・地域の記載がある住民票を取って頂く必要があります。
ちなみに、日本人の方は、住民票に必ず本籍欄がありますので、【本籍欄がある=日本国籍である】ということで、特に国籍を載せるという必要はありません(そもそも日本人の方には国籍欄がありません)。また、住民票の本籍の記載を省略した結果、本籍欄が「省略」となっている住民票であっても、本籍欄がある以上は日本人ということなので、そのような住民票でも問題なく登記に使用できます。
最近は毎年のように行われる関連法改正の影響で、登記を申請する際に記載する事項が次々に増えたり、書類を確認する際にも「これは載っていないとダメだけど、これは載っていてはダメ」などと気を遣う事柄も増え、司法書士の業務も煩雑化しています。
正直、書面申請の頃の方がよっぽど楽だったなぁ・・・などと思いつつ、度重なる法改正についていかなくてはいけませんね。
