相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日よりスタートします。
文字通り、相続した土地を国が引き取ってくれる制度です。

相続財産中に、相続しても使いようがない土地がある場合、とても困りますね。
相続財産の一部だけを放棄することはできませんので、その土地だけいらない!というわけにもいきません。

そこで、相続したものの手放したいという土地がある場合、この制度を利用して、国に引き取ってもらうことができるようになります。

ただし、タダで引き取ってもらえるわけではありません。
引き取ってもらうには「負担金」を支払う必要があります。

負担金は、原則20万円とされていますので、それなりに高額な費用がかかります。
また、引き取ってもらえる土地の要件も細かく決められていますので、何でもかんでも引き取ってもらえるわけではありません。

現状では、少し使いづらい制度にも思えますので、今後、この制度の利用数によっては、要件の緩和などもあり得ますね。
今後、この制度がどれだけ普及するか、注視していきたいと思います。

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