相続放棄とは

相続放棄とは、家庭裁判所に対して、相続を放棄しますという書類を提出することで、法律上完全に相続人から外れる手続きを言います。
遺産のほとんどが借金である場合などに利用されますが、裁判所に書類を提出することが必要です。

一方、遺産について家族間で話し合いをする場面で、「私は財産をいりません」という意味で「私は放棄します」と言う場合があります。
この場合の「放棄」は、「(相続人ではあるけれど)いりません」という意味であって、いわゆる相続放棄ではありません。

ちなみに、相続放棄は、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行わなければならないので注意が必要です。
もしも、相続放棄前に、相続財産に手を付けてしまった場合は、もはや放棄はできません。

なお、相続放棄をすると、次の順位の相続人が相続人となります。
例えば、亡くなった方の子が放棄すると、今度は親が相続人になり、更に親が放棄すると、次は兄弟姉妹が相続人となります。
借金が多いため相続放棄をする場合、子が放棄したら、親。親が放棄したら、兄弟姉妹というように、順番に放棄をしないと、誰かが借金を相続するはめになります。

相続

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