相続の話し合いがまとまらないときは?

遺産の分け方について、相続人間で話し合いがまとまらないこともあります。

・意見が対立し、話し合いがまとまらないケース
 この場合は、裁判所で遺産分割調停という話し合いを行う方法が考えられます。

・話し合いに参加してくれない相続人がいる場合
 この場合も、裁判所で遺産分割調停という話し合いを行う方法が考えられますが、調停にも参加してくれない場合は、そのまま裁判所が審判(このように分けなさいという判決のようなもの)をします。

・相続人間に行方不明者がいる場合
 この場合は、不在者財産管理人という人を裁判所に選んでもらって、その人が行方不明者の代わりとなって話し合いをします。

・相続人間に認知症の方がいる場合
 この場合は、成年後見人という人を裁判所に選んでもらって、その人が認知症の方の代わりとなって話し合いをします。

このように色々なケースが考えられますが、話し合いがまとまらないまま長期間経ってしまうと、更に相続が発生して当事者が変わっていたり増えていたりと、手続きがどんどん困難になるケースがありますので、なるべくお早目に専門家にご相談されることをお勧めします。

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