戸籍の集め方

相続の手続きで、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を提出するように言われることがあります。
普段の生活であまり戸籍が必要になる場面はありませんので、生まれてから亡くなるまでの戸籍と言われても、具体的にイメージが湧かない方も多いことと思います。

戸籍には、本籍・筆頭者(戸籍の代表者)のほか、その人の出生、婚姻、子(養子含む)、離婚、死亡などについて記載があります。
生まれたときは、親の戸籍に入りますが、その後、結婚をしたときには新たに夫婦の戸籍が作られます。また、離婚をすると元の戸籍に戻ったり、本籍を別の区市町村に変える転籍をすると、一家の戸籍がまるごと新しく作られます。更に、法律によって戸籍の様式が変わった場合も、前の戸籍は閉鎖され、新たな様式の戸籍が作られます(改製といいます)。

つまり、生まれてから亡くなるまでの戸籍を集める場合には、上記のように、改製や結婚、転籍などで、いくつも作られた戸籍を全部集める必要があるということです。

では、戸籍はどのように集めたらよいのでしょうか。

まず、亡くなった方の最後の戸籍(亡くなったときの戸籍)を、本籍地の役所で取ります。
「住所」と「本籍」は別物ですので、住所と本籍が別々のところにある場合は、間違って住所地の役所に行かないように気を付けましょう。
また、万が一本籍が分からない場合は、住所地の役所で「本籍地入りの住民票の除票」を取って、本籍を調べましょう。
※住民票は住所地の役所。戸籍は本籍地の役所。

その先は、ただひたすら戸籍を遡って取っていきます。
戸籍には「その戸籍が作られた理由」が記載してあります。その記載を見れば、その前の戸籍がどこにあるのか分かりますので、順に遡ることが可能なのです。ただ、戸籍の記載はとても分かりづらいので、見方が分からない場合は、役所の窓口の人に、その前の戸籍はどこにあるのか聞くと教えてくれるでしょう。

こうやって、ひたすら遡ると、遂に生まれたときの戸籍に辿り着きます。
全部でどれくらいの量になるかは、人によって違います。未婚の方だと比較的少ない量になりますし、何度も結婚していたり、引っ越す度に本籍も一緒に変えているような方は量が多くなります。

取ってみなければ、どれくらい取れるか分からないのが戸籍です。
ご自分で集めるのが大変な方は、当事務所で代行取得もできますので、ご相談下さい。

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