相続登記の免税

登記の際には登録免許税という税金を納める必要がありますが、相続登記の場合に、以下のような免税措置が用意されています。

1.亡くなった方へ名義変更する場合は免税
土地を相続したものの、相続登記をする前に亡くなってしまった方がいる場合、亡くなった方の名義にすることができます。
まれに、必要に応じてこのような登記を行うことがあります。
この場合は、登録免許税はかかりません(免税)。

2.市街化区域外の、法務大臣が指定した、評価額10万円以下の土地の相続登記は免税
非常にややこしいので、細かいご説明は割愛します。
簡単に言うと、街中ではない、ある程度畑や山林が多い地域など、一定の要件を満たす土地の相続登記は登録免許税はかかりません(免税)。

いずれも現時点で、令和4年3月31日までの措置です(延長の可能性もあります)。