相続登記の期限が近づいてきました
2024年4月1日より相続登記が義務化され、原則として相続開始から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。
正当な理由なく相続登記を行わない場合は、10万円以下の過料を科される可能性があります。
なお、2024年4月1日よりも前に不動産の名義人が亡くなっているものの、相続登記が行われていない場合はどうなるのでしょうか。
この場合は、2027年3月31日までに相続登記を行わなければなりません。
すなわち、来年の3月末までに相続登記を行わないと、10万円以下の過料を科される可能性があるということです。
相続登記を行うには、関係者の合意を取り付けたり、必要な書類を集めたりと、意外と時間がかかる場合も少なくありません。
もしもまだ相続登記がお済みでない不動産がある場合は、お早めにご相談下さい。
