所有不動産記録証明制度

令和8年2月2日より「所有不動産記録証明制度」が新たに始まりました。
具体的には、法務局にて、特定の人が所有している全国の不動産をリストにして発行してくれる制度です。

これまではある方が亡くなると、その方が持っていた不動産を調べるために各自治体が発行する「名寄帳」を取るのが一般的でした。
※名寄帳・・・市区町村において、特定の人物が所有する不動産を一覧にして発行してくれるもの。
しかし、名寄帳はその市区町村にある不動産しか出て来ないため、例えば浜松市で名寄帳を取っても、磐田市の不動産は出て来ないなど、調査に限界がありました。

そこで、全国規模で所有不動産のリストを発行できるようにして、相続人の手間を軽減したり、登記の漏れを防ぐことを目的として、この制度が始まったわけです。

ただ、登記簿上の住所・氏名が、証明請求書の住所・氏名と一致していないと検索に引っかからないため、古い住所・氏名で登記されたままになっている場合は、検索に引っかからない可能性があるという問題があります。
また、手数料も不動産の登記簿(490円~)などの金額に比べて高額(1,470円~/1検索条件)なため、古い住所や氏名でも検索をかけると、かなりの金額になってしまいます。

メリット、デメリット双方あるものの、今までの名寄帳の制度よりも亡くなった方の不動産を調べやすくなりましたので、相続登記の漏れは防ぎやすくなったのではないでしょうか。

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