遺言執行者を決めましょう

「遺言執行者」をご存じですか?

遺言を作って財産の行き先を決めておくと、残されたご家族は遺言に従って財産を相続するため、原則として話し合い(遺産分割)をする必要がありません。
話し合いが不要なので、無用な揉め事や疎遠な親族との関わりを避けることができ、これだけでも遺言を作っておくメリットは大いにあります。

しかし、実際に預貯金の相続手続きや、不動産の名義変更、株など証券会社の手続き、車の名義変更などなど・・・具体的な相続の手続きを行う面倒は、あまり変わりません。
場合によっては、遺言があっても、相続人全員のハンコが必要などと言われてしまい、手続きに苦労することがあるかもしれません。

そこで、「遺言執行者」が役立つのです。

遺言執行者とは、文字通り、遺言を執行する人です。
すなわち、遺言の内容を実現するために、遺言に従って具体的な手続きを行う人です。

遺言執行者を決めておけば、基本的には遺言執行者がほとんどの相続手続きを単独で行うことができるため、相続人の中に協力してくれない人がいても、遺言の内容通りに財産の分配が可能です。

ポイント

遺言の作成 → 話し合い不要になるので、家族が楽。

遺言執行者を決めておく → 手続きは遺言執行者が単独で行うので、家族が楽。

遺言執行者には、未成年者・破産した方以外であれば、誰でもなることができます。
遺言であらかじめ指定しておくか、家庭裁判所に選んでもらうことも可能です。

お子さんやお孫さんへの相続を円滑に進める上で、遺言は非常に役に立つ素晴らしいツールなのですが、残念ながら日本ではまだまだ遺言を作る方は少数です。
遺言を作るだけでも非常に良いことですが、その内容が円滑に実現されるためにも、あわせて遺言執行者を決めておくことも重要です。

当事務所では、司法書士が遺言執行者になることも可能です。
相続のややこしい手続きを家族にさせたくないという方は、専門家に遺言執行者になってもらうメリットがあります。

遺言の作成から遺言執行者のご相談まで、ご相談は無料ですのでお気軽にどうぞ。

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