名寄帳ってご存じですか?

「名寄帳(なよせちょう)」をご存じでしょうか?

名寄帳とは、ある人の所有する不動産を一覧で確認することができる書類で、市役所などで発行してもらうことができます。
ただし、浜松市役所の名寄帳なら、浜松市内の不動産を確認できるのであって、他の市町村の不動産を確認するには、その市町村の役所で名寄帳を取ってみる必要があります。

どのような場面で必要になるかというと、例えば、ある方がお亡くなりになり、その方の所有していた不動産がどれだけあるかを調べる際などに、名寄帳を取ります。
もしも、所有不動産がなければ、窓口で「不動産はありませんでした」と教えてもらうことができます。

名寄帳なんか取らなくても、所有していた不動産ぐらい分かるよと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、名寄帳を取るメリットは大いにあります。

例えば、「被相続人の所有不動産は自宅の土地・建物だけ」と思っていたところ、試しに名寄帳を取ってみると、自宅の前を通る私道に被相続人の持分があることが判明・・・こんなことはよくあります。
また、同じケースで、試しに名寄帳を取ってみると、今まで全く知らなかった土地を所有していたことが判明・・・ということもたまにあります。

これらのケースでは、名寄帳を取っていなかったら、その不動産の存在に気づかず、危うく相続登記から漏れてしまうところでした。

一般的に、相続登記はすぐにやるのが一番手間も費用もかかりません。
長期間が経過してから相続登記をやろうとすると、何代もさかのぼって戸籍を集めたり、今はもう疎遠な親族に協力をお願いしたりと、お手続きが大変になる傾向があります。

このように、名寄帳は、とても便利な書類です。
被相続人の所有していた不動産が他にもないか、念のため確認する意味でも名寄帳を取るメリットはありますので、是非、そういう書類があることを覚えておいて頂けると良いのではないかと思います。

【注意事項】
名寄帳は、発行する市町村によって、固定資産税が非課税の不動産(私道など)が載らない場合があります。
なお、浜松市の場合は、非課税の不動産も含めて、全ての所有不動産が記載されます。