遺言を書いてみませんか

遺言書を書いた方がいい場合があります。

例えば
・資産が多く、相続について親族間で揉める可能性がある場合(←よくドラマなどで見るパターンです)
・相続人になる人の中に、認知症の方や、知的障害または精神障害をお持ちの方がいる場合
・子がおらず、自分の相続人は兄弟だが、兄弟に遺産をあげたくない場合
・自分の配偶者が、自分の死後も自宅に住み続けられるようにしたい場合
相続人がいない場合
などなど、遺言書を書くことによって、相続人の争いを回避したり、自分の思うような遺産相続を実現できます。

遺言書が無いまま亡くなってしまい、残された相続人の方がお困りになるケースを何度となく見てきました。
是非、ご自分の場合は遺言書を書いた方がいいのか、書いた方がいい場合はどのように書けばいいのかなど、司法書士にご相談下さい。