遺留分にご注意を

遺言を書く際に気を付けなければならないことの一つに、「遺留分」があります。

遺留分とは、簡単に言うと、相続人が「最低限これだけのお金は欲しい」と言える権利です。
これが言えるのは、配偶者、子(孫含む)、父母(祖父母含む)などが相続人になる場合で、兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合は言えません。

例えば、遺言で全財産を妻に相続させることにしても、子が遺留分を主張すると、子にも一定の割合のお金をあげないといけません。
なので、遺言を作る際には、遺留分を考慮しながら、遺言の内容を考える必要があります。

ちなみに、遺留分が主張されないまま一定期間が経過すると、以後は遺留分を主張できなくなりますので、その期間が過ぎれば安心です。

遺留分に関することや、遺言の作成についてのご相談は、お気軽にどうぞ。

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