遺言書の作り方

遺言書の重要性は、時代とともに変わってきているように思います。
昔はお金持ちが書くものというイメージがあったのでしょうか、「そんなに財産があるわけじゃないから」と言って、遺言書の作成をためらう方もいらっしゃいます。
しかし、「自分の相続人となる兄弟とは疎遠なので財産をあげたくない」、「家族の中に認知症の人がいるため、自分の死後に家族が相続で困らないようにしたい」などのお気持ちがある場合に、遺言書は大変役に立ちます。
※このようなケースでは、遺言書が無いと、意に反した相続になってしまったり、相続手続きが大変になる可能性があります。

それでは遺言書を作ってみよう!と思った方へ、簡単に遺言書の作成方法をご説明します。

1.自筆で作成する方法
どのような紙でも構いませんので(スーパーのチラシの裏でもOK)、①全文章を手書きして、②日付を書いて、③署名して、④捺印すれば、自筆証書遺言の完成です。
非常にお手軽に作成できるメリットがありますが、デメリットもいくつかあるので、できれば次の公正証書遺言をオススメします。

2.公正証書にする方法
公証役場で、公証人に作成してもらう方法です。
証人が2名必要だったり、公証役場の手数料はかかりますが、色々な面で安心な遺言書ができるので、オススメです。

遺言書の作成方法として2つの代表的なものをご紹介しました。遺言書の作成自体は、上記のとおりそれほど大変な作業ではありません。しかし、遺言書の内容や記載については、後々トラブルにならないように気を付けることや、遺言書自体が使えなくならないようにすることなど、色々と注意するポイントが多いため、できれば専門家と相談しながら作成した方が間違いがないと思います。

遺言書の作成について、ご相談を承っておりますので、是非ご相談下さい。

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