相続の話し合いがまとまらないときは
相続人間でスムーズに遺産の分配が決まれば良いのですが、なかなか話し合いがまとまらないケースもたくさんあります。
例えば・・・
- もともとご家族の中に不仲な方がいて、話し合いにならない
- 普段親交のない甥や姪などと一緒に相続人になり、甥や姪と話し合いがまとまらない
- 父の子供が他にもいることが判明し、その人(兄弟)と話し合いがまとまらない
このような場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割調停とは、家庭裁判所で行う話し合いです。家庭裁判所が話し合いの間に入ってくれるので、上記のようなケースでも、話し合いがまとまる可能性があります。
ただし、あくまでも話し合いなので、一人でも合意しない人がいたり、調停に参加してくれない人がいると、調停は不成立となります。
調停が不成立になると、そこで終わりではなく、今度は審判に移ります。
審判では、調停と違い、家庭裁判所が「このように遺産を分けなさい」というような審判(判決のようなもの)を出します。
審判が出ると、話し合いがまとまらなくても、相続人は審判に従わなくてはいけません。なお、審判に納得がいかない場合は不服申し立てもできます。
このように、遺産分割調停を申し立てれば、仮に調停が上手くいかなかったとしても、最終的には審判を出してくれるので、一応、結論は出ます。
ただし、審判は裁判所が諸事情を考慮して、相続人全員の意見を聞いて出すものなので、必ずしも申し立てた人が期待する結論が出るとは限りません。
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