遺産分割協議とは?
ある方が亡くなると、遺産は相続人に相続されます。
Aさんが亡くなり、相続人は妻B、長男C、長女Dの3名だとします。
遺産は、自宅の土地・建物、甲銀行の預金、ゆうちょの貯金とします。
もともと法律で決まった割合で相続することを「法定相続」といいますが、法定相続で遺産を相続すると、全ての財産について決まった割合で相続することになります。このケースだと、法定相続分は、妻Bが4分の2、長男Cが4分の1、長女Dが4分の1です。
法定相続するのであれば、自宅の土地・建物は相続人3名の名義になり、甲銀行の預金も3名で分け合い、ゆうちょの貯金も3名で分け合います。
上記の法定相続で良ければ何も問題ありませんが、例えば、自宅の土地・建物と甲銀行の預金は妻Bが、ゆうちょの貯金は長女Dが相続したいとします。
この場合に必要になるのが「遺産分割協議」です。
簡単に言えば、法定相続分とは違う分け方をする場合の話し合いです。
話し合いがまとまれば、そのとおりに遺産を分けることができます。
遺産分割協議には期限がありませんので、いつでも可能です。やり直しをすることもできます。
ただし、相続人全員が話し合いに参加し、全員が合意しなくてはならないので、一人でも欠けていたり、納得しない相続人がいる場合は、他の手続きが必要になります。
また、一度遺産分割協議をした後、再度遺産分割協議をやり直すと、税務上は新たな贈与とみなされて贈与税が課税されることがありますので、注意が必要です。
遺産分割協議による不動産の名義変更や、話し合いがうまくいかない場合の方法など、ご相談を承っております。お気軽にお電話下さい。