法定相続情報とは
従来の相続手続きというと、銀行や法務局、税務署など、相続の手続きを行う度に、
①亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍一式
②相続人全員の戸籍
③亡くなった方の住民票除票
④相続人全員の住民票
⑤相続人全員の印鑑証明書
などの書類を、毎回揃えて提出しなければいけませんでした。
経験のある方はお分かりになると思いますが、亡くなった方が本籍を何度も変えていると、ただ戸籍を集めるだけでも大変です。
その上、A銀行の手続きに戸籍を使っているうちに、銀行から言われた戸籍の期限(6ヶ月など)が過ぎてしまい、B銀行に出すために再度戸籍を取り直す手間やお金がかかるなど、戸籍などの書類収集の問題は、相続人の方にとっては非常に負担の大きいものでした。
そこで、現在では「法定相続情報」という制度が新設されました。
法務局に一度、戸籍等の相続関係が分かる書類を出すと、数日後に、法務局が「法定相続情報一覧図の写し」という書類を発行してくれます。簡単に言うと、相続関係が書かれた紙に、法務局が間違いありませんとお墨付きをくれる書類です。
この書類があれば、銀行や役所などの相続の手続きの際に、毎度毎度、戸籍等を出す必要はなく、ペラっと一枚法定相続情報一覧図の写しを出すだけで、戸籍等の代わりになる優れものです。
しかも、この法定相続情報一覧図の写しはタダで、何枚でも法務局が発行してくれます!!すごいですね、感謝です。
※ごく稀に「法定相続情報一覧図の写し」が使えない届出先がありますので、個別に確認が必要です。
※「法定相続情報一覧図の写し」があれば、他に何もいらなくなるということではありません。省略できる書類、省略できない書類は、個別に確認が必要です。
ということで、これからの相続の手続きは、まず一度戸籍等を集めたら、法務局で法定相続情報一覧図の写しを必要枚数取りましょう。
そして、各提出先へ、必要書類を確認の後、届出を行うといった流れになると思います。戸籍等の期限を気にすることなく、同時に各提出先へ相続の手続きができますので、時間短縮にもなります。
法定相続情報の手続きに関することや、相続の手続き全般に関することなど、お気軽にご相談下さい。