相続登記の期限にご注意

相続登記の義務化により、原則として相続の開始から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。

なお、相続登記の義務化が始まった時点(令和6年4月1日)で相続登記が終わっていない不動産については、令和6年4月1日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
その期限が、いよいよ来年の3月末というわけです。

ただし、話し合いがまとまらないなど、相続登記を進められない理由がある場合は、救済措置もあります。

ちなみに、正当な理由が無いのに相続登記を期限内に行わない場合には、10万円以下の過料を科される可能性があります。

もしも、まだ相続登記が済んでいない不動産がある場合には、速やかに当事務所までご相談下さい。

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