古い抵当権が残っている場合
先日、相続登記のご依頼を頂いた際、土地の登記簿を確認すると、とても古い抵当権が残ったままになっていることが判明しました。
大正や昭和の初期に登記された抵当権が、消えずにそのまま残っていることがたまにあります。
このような抵当権などを「休眠担保権」といいます。
すなわち、既に借りたお金の返済は終わっているのに、抵当権の抹消登記をしなかった結果、抵当権の登記だけが残っている状態です。
抵当権が残ったままだと、将来売却したり、土地を担保にお金を借りたりするのが難しくなる可能性があります。
古い抵当権が残っている場合でも、貸主(抵当権者)が、まだ存在する会社だったり、存命の個人であれば、その貸主に協力してもらって抵当権の抹消登記ができるのですが、問題は貸主が協力してくれなかったり、既に会社が消滅していたり、個人で亡くなっていたり、行方不明などの場合です。
このような場合は、裁判や供託、所在調査などの特殊な方法で抵当権の抹消登記をしていきますが、通常の登記よりもはるかに大変な作業になるため、時間も費用もかかります。
借りたお金を返済したときは、併せて抵当権の抹消登記も必ず行うことが肝心ですね。
古い抵当権が付いていることが判った場合は、お早めに当事務所までご相談下さい。
