遺言書の素朴な疑問
遺言書のご相談をお受けしていると、「遺言書はどこに置いておけばいいの?」「遺言書は家族に見せなくてもいいの?」など、ご質問を受けることがあります。
遺言書をつくる機会はあまりありませんので、素朴な疑問が色々と出てくると思います。
そこで、よくある素朴な疑問について、簡単にお答えしていきたいと思います。
- 「遺言書はどこに置いておけばいいの?」
遺言書の保管場所は決まっていませんので、どこでも大丈夫です。
ただ、当たり前ですが、大事な書類なので失くさない場所にしまっておきましょう。
また、ご自分が亡くなった後に、ご家族が遺言書を見つけられないと、遺言書の存在を知らずに遺産を分けてしまう可能性があるので、見つけやすい場所にしまっておくか、先に遺言書の存在をご家族に伝えておくのが好ましいと思います。 - 「遺言書は家族に見せなくてもいいの?」
見せなくても大丈夫です。
ただ、これも保管場所と同じく、ご家族が遺言書の存在を知らずに遺産を分けてしまう可能性があるので、やはり可能な限り先に遺言書の存在をご家族の誰かに伝えておくのが好ましいと思います。 - 「自分が死んだあとは、誰が遺言のとおりに財産を分けるの?」
遺言のとおりに財産を分ける手続きを行う人を遺言執行者といいます。
遺言の中で、遺言執行者を決めた場合は、遺言執行者が手続きを行います。
ちなみに、司法書士も遺言執行者になることができます。
遺言執行者を決めなかった場合は、相続人が協力して自分たちで手続きを行います。 - 「遺言は後で変更できるの?」
できます。
何度でも、書き直すことができますので、遺言を作った後に事情が変わった場合は、書き直せば大丈夫です。 - 「自分が死んだ後も、遺言の内容を変更できるの?」
できません。
遺言は、遺言を書いた人しか変更できないので、その人が亡くなった瞬間から変更はできなくなります。 - 「遺言のとおりに財産を分けたくないときはどうすればいいの?」
相続人の全員が、遺言の内容と異なる内容で遺産を分けることに合意したときは、遺言のとおりにしなくても大丈夫です。
ただ、相続人が一人でも合意しなかったときは、遺言のとおりになります。 - 「公正証書で遺言を作るときは、全部手書きで作るの?」
公正証書で遺言を作るときは、あらかじめ印字された書面に、お名前を署名するだけで大丈夫です。
一方、ご自分で自筆の遺言書を作るときは、原則として、全部手書きである必要があります。
最近は遺言書を作る方も増えているようですので、以前よりも身近な存在となりました。
遺言書のおかげで相続の手続きが簡単に終わったという例も多々ありますので、ご家族のために遺言書の作成をお考えの方は、是非当事務所までご相談下さい。