戸籍の附票
あまり馴染みのない書類かもしれませんが、「戸籍の附票」という書類があります。
司法書士の実務では、非常に馴染み深い書類ですが、一般的にはあまり利用されていません。
戸籍の附票とは、一言で言うと、住所を証明する書類です。
住所なら戸籍に載っているのでは・・・と思われる方もいるかもしれませんが、戸籍には本籍が載るのみで、住所は載りません。
そこで、住所を載せた補完書類として戸籍の附票が存在するのです。
住所を証明する書類と言えば、一般的には「住民票」でしょう。
実は、住民票以外にも、「戸籍の附票」も住所を証明する書類として使えます。
では、同じ住所を証明する書類である住民票と戸籍の附票の違いは何でしょうか。
- 住民票は、【世帯】ごとに作られる書類で、(1)現在の住所と、(2)前住所の記載があります。
- 戸籍の附票は、【戸籍】に対応して作られる書類で、その戸籍にいる間の住所の全てが記載されます。
例えば、Aさんが、戸籍はそのままで、磐田市→湖西市→浜松市と住所を変えたとします。
住民票を取ると、現住所の浜松市と、前住所の湖西市の住所が載りますが、戸籍の附票を取ると、3つの住所とも載ります。
司法書士の実務では、古い住所から現在の住所までつなげる書類をよく扱うのですが、そのような場面では、より多く住所が出てくる戸籍の附票の方が住民票よりも重宝します。
しかし、便利に使っていた戸籍の附票の記載内容が変わってしまったのです・・・
戸籍の附票は、あくまで『戸籍』の補完書類なので、戸籍に必須の本籍・筆頭者の記載が以前は当たり前にありました。
が、数年前より、窓口での請求時にこちらから申し出ないと、本籍・筆頭者を載せてくれなくなりました・・・(涙)
本籍・筆頭者の記載がないと、手続きの提出書面として使えない場面もありますので、その場合は泣く泣く取り直しです。
ともあれ、住民票以外に、戸籍の附票という書類もあるんだなというぐらいに知って頂ければ幸いです。
当事務所では、住所を証明する住民票と戸籍の附票は、場面に応じて必要なものをご案内しています。
戸籍の附票を取るときは、くれぐれも本籍・筆頭者の記載が要るのか不要なのか、ご確認を忘れずに。