相続登記の漏れ
不動産登記のご依頼を頂く際、たまに相続登記の漏れを発見することがあります。
どういうことかと言いますと、宅地の相続登記は済んでいるものの、自宅前の私道の相続登記が済んでおらず、私道だけ亡くなった方の名義のままになっていることがたまにあります。
このような相続登記の漏れが起こる原因として、
(1)司法書士に相続登記の依頼をする際、土地は一つだけと伝え、司法書士がそれを信じそのまま登記を行ったため
(2)固定資産税の課税明細書に記載してある土地だけだと思い込んだため
などの理由が考えられます。
どちらも間違っているわけではないのですが、万が一相続登記の漏れがあると、後日また相続登記を追加でやらなければならないため、できれば防ぎたいものです。
そこで当事務所では、できる限り他に不動産がないか調査をしてから相続登記を行うようにしています。
例えば、
(1)登記の必要書類である評価通知書を取る際に、市内にある亡くなった方の所有不動産全部を載せてもらう
(2)相続人から委任状を頂いて名寄帳を取る
(3)亡くなった方が不動産を取得した当時の権利証を見せて頂く
などの対策を行って、なるべく相続登記の漏れがないよう努めています。
相続に関するご相談は是非当事務所までお気軽にご連絡下さい。