農地の売買

土地を売買する場合、もしもその土地の登記簿上の地目が「田」「畑」になっていると、農業委員会または都道府県知事の許可(または届出)が名義変更の必須要件となります。
これは贈与の場合であっても同様です。
農地は、国にとって食料生産のための大切な資源であり、優良な農地を守るために、規制がかけられているのです。

とは言っても・・・昨今のコメ不足、コメ価格の高騰を見ていると、果たして適切に国が農地を管理できているのか、という一抹の不安も覚えてしまいますね。

ちなみに、相続で農地を引き継ぐ場合には、上記許可(または届出)は不要です。
相続の場合は、第三者に農地が渡るわけではないので、規制が緩くなっています。
ただし、農地を誰が相続したのか、現在耕作しているのか、などを把握するための届出は別途必要となりますので、注意が必要です。

農業委員会または都道府県知事の許可(または届出)には一定の時間を要しますので、農地の売買等をお考えの方は、早めに専門家に相談されるとよいでしょう。