相続に必要な戸籍

相続の手続きでは、亡くなった方の「生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍」や「結婚からお亡くなりになるまでの戸籍」などの提出が求められます。

亡くなった方の戸籍(除籍)を窓口で取ると、『出生』『婚姻』『死亡』などの記載があるため、この1通でいいのかな?と思いがちですが、実は全然足りません。

戸籍はこれまで何度か様式の変更のため、古い戸籍を閉鎖し、新しい戸籍に書き換える作業が行われてきました。
これを「改製」といいます。
改製が行われると、改製前の戸籍と、改製後の戸籍の2つの戸籍が登場します。
大正、昭和、平成と、何度か行われた改製により、多くの方の戸籍は、改製のたびに新しい戸籍が作られ、その分生まれてから亡くなるまでの戸籍の通数も増えていくのです。

また、その他にも戸籍が増える原因がいくつかあります。
「婚姻」「離婚」「転籍」でも新たな戸籍となりますし、古い時代のものでは「分家」「家督相続」でも新たな戸籍が作られます。

このように、ひと口に「生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍」と言っても、その方の生まれた年代や、婚姻回数、転籍回数などにより、戸籍の通数も変わってきます。

ご自分で戸籍を取得するのが難しい方には、当事務所が戸籍を代行取得いたしますので、お気軽にご相談ください。

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