本籍と住所

今更ではありますが、本籍と住所って何が違うのでしょうか。
ご自分の住所はほとんどの方が覚えていると思いますが、本籍となると「・・・あれ?なんだっけ?」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「住所」とは、もちろん、住んでいる場所ですよね。
ただ、まれに住民票上の住所と実際の居住地が違う方もいらっしゃるので、その場合は、実際の居住地のことを「居所」と言って、住所と区別したりします。
引っ越すたびに、役所で住民異動届を出して、住所を変えていくのが一般的です。

「本籍」とは、戸籍を置いている場所です。
日本の法律では、生まれた時から戸籍が作られて、その方が亡くなるまでの一生が戸籍に記録されます。
その記録を残す場所が、本籍というわけです。
生まれて最初は親の戸籍に入りますので、人生初の本籍地は親の戸籍の場所になります。
本籍も、住所と同様に、場所を変えることができます。ただし、住所と違うのは、どこに変えてもOKという点です。
住所は住んでいる場所なので、住んでいない場所に住所を置くことはできませんが、本籍は日本国内のどこでも良いのです。
極端な話、浜松城を本籍にしても大丈夫です。

なお、住民票は住所がある役所で取ることができますが、戸籍は本籍地の役所で取ることができますので、住所と本籍が異なる自治体にある場合は、一ヶ所で両方取れないというデメリットがあります。
「ディズニーランドが好きだから本籍移しちゃお」などと安易に変えてしまうと、戸籍が必要になった際に、千葉県浦安市に請求する面倒な羽目になりますのでご注意下さい。

普段あまり意識しないと思いますが、ご自分の本籍があいまいな方は、この機会に確認してみても良いかもしれませんね。
どうしても本籍を思い出せない方は、「本籍地入りの住民票」を取ればすぐに分かりますので、ご安心を。

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