未成年者が相続人の場合

未成年者は、法律上、単独では契約などの法律行為ができないため、通常は親権者が代わりに契約などを行います。
相続の話し合いも法律行為であるため、親権者が子の代わりに話し合いを行うのが原則です。

では、父が亡くなり、相続人は母と子(16歳)の2名である場合、相続の話し合いはどのように行えばよいでしょうか?

上記の例で、親権者である母と子の間で行う話し合いは、母と子の利害関係が衝突する行為となり、母は子の代わりになることができません。

この場合は、裁判所に相続の話し合いについての「特別代理人」を選んでもらい、特別代理人が子の代わりとなって、母と話し合いをすることになります。
相続の話し合いが終われば、特別代理人の仕事も終わります。

ちなみに、特別代理人には特に資格は必要ないので、親族の方でもなることができますが、あくまで子の利益のために裁判所が選びますので、特別代理人を任せるには不適格だと判断されれば、第三者(弁護士、司法書士など)が選ばれることになります。

なお、成人年齢が引き下げられたので、未成年者とは18歳未満の者をいいます(念のため)。

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