相続登記の免税

相続登記を申請する場合、通常は登録免許税という税金がかかりますが、この税金が免除される場合があります。
※相続税とは別の税金です。

1.亡くなった方の名義にする場合
おじいさん名義の土地があったとして、おじいさんが亡くなり、お父さんへの相続登記をする前にお父さんも亡くなってしまった場合、必要に応じて亡くなったお父さんの名義に相続登記をすることがあります。
この場合は、登録免許税はかかりません(免税)。

2.評価額が100万円以下の土地の場合
評価額が100万円以下の土地の相続登記は、登録免許税はかかりません(免税)。

いずれも現状では、令和7年3月31日までの取り扱いです。延長される可能性もあります。

相続登記は義務化が決まっていますので、いずれにしろ、お早めに相続登記をされることをお勧めします。
相続についてのご相談は、当事務所までお気軽にどうぞ。

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