養子も相続人になるの?

養子を迎えていたり、逆に他家に養子に出た子がいる場合、その子は相続の際にどういう立場になるのでしょうか。

【養子を迎えている場合】
父・母・長女・養子の4人家族で、父が亡くなったとします。
この場合の相続人は、母・長女・養子の3名となり、養子も相続人となります。法律上は、実の子供と同じように扱われます。

【養子に出た子がいる場合】
父・母・長男・長女・次男の5人家族で、次男は幼い頃に他家に養子に出たとします。その後、父が亡くなったとします。
この場合の相続人は、母・長男・長女・(養子に出た)次男の4名となり、たとえ他家に養子に出ていたとしても、実の子であることには変わりないので、次男も相続人となります。
※ただし、特別養子縁組で他家に養子に出た場合は、実の親との親族関係は終了し、相続人にはなれません。

以上の二つを合わせて考えると、養子は、養子に行った先の相続人になり、実家の相続人にもなるという、いわば二重の地位を得ることになります。
万が一、養子を除いて遺産分割協議を行ったとしても、無効となりますので、注意が必要です。

将来の相続についてのお悩みでも構いませんので、相続に関して専門家に聞いてみたいことがありましたら、お気軽にご相談下さい。

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