相続登記が義務化されます

2024年4月1日より、相続登記が義務化されます。
あと、2年ですね。

今回義務化されるのは、2024年4月1日以降に発生した相続だけでなく、2024年4月1日の時点で既に相続が発生しているものの、相続登記がまだ済んでいない不動産も対象です。
※「相続の発生」とは、人が亡くなることです。

具体的には、相続が発生してから3年以内に相続登記をしなければなりません。
2024年4月1日時点で既に相続が発生している場合は、2024年4月1日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

相続登記を期限内にしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

ただ、相続人間の話し合いが難しい場合など、相続が発生して皆が3年以内に相続登記ができるとは限らないので、そのような場合の救済措置もあります。

まだ相続登記が済んでいない不動産がある場合や、相続人間の話し合いができていない場合など、今後はそのまま時間が経過してしまうと10万円以下の過料のおそれがあるので、なるべくお早目にご相談下さい。

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