親族間の不動産贈与

親が子に不動産を生前贈与する場合や、親戚の間で土地をあげたりもらったりする場合など、親族間で不動産を贈与(タダで物をあげること)することがあります。
ちなみに、売買するときは不動産屋さんに相談に行ったり、相続のときは司法書士や税理士さんに相談に行く方が多いと思いますが、親族間での不動産の贈与では、特に専門家などに相談されることなく、親族間で話を進めてしまうケースがたまにあります。
確かに、隣に住む親戚同士で少しだけ土地を分けたりする場合などは、わざわざ相談するほどのことでもないと思われるかもしれません。

しかし、贈与をする際には特に注意をしなければならない点があるのです。

まず、贈与税です。
贈与税は、物をもらった人にかかる税金です。親族間だろうと、何だろうと関係なく、税金がかかります。
贈与税がかかることを知らずに不動産を贈与してしまい、贈与税がかかることを知った後で贈与を取り消しても、税金だけは取り消せない場合もあるので要注意です。
ただし、贈与税がかかるケースでも、「特例」を使うことで、贈与税がかからなくできる場合や、払う税金を安くできる場合もありますので、必ず贈与をする前に、税理士さんに相談をすることを強くお勧めします。

次は、登記です。
親族間の贈与の場合だと、口約束だけで済ませてしまい、契約書も作っていない、登記も変えていないというケースがあり得ます。
契約書などの書類を作っておかないと、子や孫の代になって、贈与があったことを知らない場合に、勝手にうちの土地を使うな、返してくれというトラブルになる可能性があります。
また、登記名義を変えておかない場合も、同じく、勝手にうちの土地を使うな、返してくれというトラブルになる可能性があります。
契約書などの贈与の証拠になる書面を作成し、登記名義もきちんと変えておくことが、後々のトラブルを回避することになります。

たかが少しの土地を分けるだけ、自宅を子供に譲るだけなどと、ついつい軽く考えがちの贈与ですが、税金の問題や、トラブルの問題を含んでおり、慎重に検討することが大切な手続きです。

是非、贈与の前に、一度専門家へご相談なさって下さい。当事務所では、ご希望があれば、税理士さんもご紹介いたします。

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